9月22日(土) NPO共同連主催の「日韓社会的企業セミナー」に参加してきた。

午前は、韓国の韓神(ハンシン)大学 イ・インジュ リハビリテーション学科 教授の「社会的企業の成果と課題」と題して講演。

午後は、日韓の社会的企業や社会的事業所運営を行っている方々のシンポジウム。

パネリストは

  • 障害者作業所から社会的企業として事業を行っている、リドリック代表 キム・ジョンヨル氏
  • 社会的企業の企業サポートを行っている、キョンギ広域自活センター イ・ビョンハク氏
  • 多摩地区で、所具会社が働く事業所を運営している、NPO法人あしたや共働企画 長尾 すみ江氏
  • 生活保護受給者の支援克江王を行っている、企業組合あ・う 中村光男氏
  • 社会的事業所促進法の法制化の状況について、NPO共同連 代表 堀和利氏

コーディネーターはNPO共同連 事務局長 斉藤縣三氏

で行われた。

パネリストの報告が終わったところで、厚生労働省の生活困窮者自立支援室長 熊木正人氏が到着。生活支援戦略 中間まとめとして、今厚生労働省で考えられている、貧困や社会的に排除されている人たちへの支援策について説明があった。

説明は来年度「生活支援法」を制定し、相談支援センターや就労準備センターの設立、中間的就労の場の創出など。

まるで、障害者自立支援法の説明を聞いているようで、厚生労働省でも、自立支援法の就労支援体系を意識しているようで、それに非常に似た形になるような話だった。

中間的就労の場は、直ちに一般就労が困難な人のために場を考えており、中間的就労の場は認定制度となり、これが共同連などが法制化を訴えている、社会的事業所とほぼ同じ考えであるということも、熊木氏から発言があった。

障害者自立支援法の就労支援体系が数字的には一定の成果を上げているように見えるが、それも一定の期間が過ぎるとより障害の重い人たちが残され、根本的な解決にはならないだろうと考えられる。

それと同じ支援体系を、生活困窮者に適用しても、そう簡単には機能しないように思われるが、社会的事業所の認定制度が始まれば、法人としても認定を視野に入れ、活動を続けていく必要がある。

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